大判例

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浦和家庭裁判所 事件番号不詳 判決

被告人 埼玉工業株式会社

代表取締役 富山信太郎

被告人 取締役 小杉清

主文

被告人会社を罰金十万円に、被告人小杉清を罰金五万円に各処する。

被告人小杉清が右罰金を完納しないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

本件起訴状の公訴事実の記載を引用する。而して本件違反行為は右起訴状添附別表記載の少年労働者四十五名につきそれぞれ包括的意図の下に行はれたものである。

(証拠の標目)

一、被告人会社の登記簿謄本

一、和井田陽亮、染谷正雄、森田清一、徳江徳平の司法警察員の職務を行う労働基準監督官に対する各供述調書

一、和井田陽亮、篠田敬衛、染谷正雄、金子幸之助、岡野竹一の検察官に対する各供述調書

一、証人中○○枝、同石○○○治、同山○○子の各尋問調書

一、中○○枝、大○千○子、笹○○子、鈴○○シ、大○○枝、山○○子、三○○子、佐○間○子、鈴○○代、鈴○○よ、倉○○子、田○○代、小○○○子、石○○○子、小○○夫、三○○祐、田○勇、佐○○勝、小○原○○、松○○子、石○○○治、高○○平、伊○千○松、飯○○子、後○○治、熊○○雄、高○○○子、中○○江、奥○○男、尾○○彰、奏○昭、菅○○雄、小○○重、蛇○○正、戸○○子、鈴○○○子、佐○○○子、三○○子、藤○○○子、荒○○枝、二○悟、長○○雄、須○○作、荻○東、竹○○江、小○○子、菅○○一郎、高○○三、○木○江の前同労働基準監督官に対する各供述調書

一、富山信太郎の前同労働基準監督官、検察官に対する各供述調書(労働基準監督官に対する分は二通)

一、被告人小杉清の前同労働基準監督官(二通)検察官に対する各供述調書

一、本件第二回公判調書中被告人小杉の供述部分

一、被告人小杉の当公判廷に於ける供述

一、押収の昭和三十二年出勤簿、出勤簿綴、(昭和三十三年押第三号の一及び三)の存在

法律の適用

被告人小杉に対し

労働基準法第三十二条、第六十条、第百十九条第一号(孰れも罰金刑選択)刑法第四十五条前段第四十八条第二項被告人会社に対し

労働基準法第三十二条、第六十条、第百十九条第一号、第百二十一条、

(判事 伊沢庚子郎)

判決に引用した起訴状記載の犯罪事実

被告人埼玉工業株式会社は北葛飾郡吉川町大字保三三番地にて労働者約一三〇名を使用して輸出用金属玩具の製造業を営むものであり、被告人小杉清は同会社の取締役として生産並びに労務管理一切を総括指揮監督するものであるが、

被告人小杉清は法定の除外事由がないのに同会社の業務に関して別表記載の通り昭和三十二年一月二十六日より同年十月二十五日迄の間前記同会社事業所に於て満十八歳に達しない年少労働者大○○枝外四十四名に対し合計五、八八二回に亘り一日実働八時間を超えて三十分乃至五・五時間合計一三、一〇〇・五時間の時間外労働をなさしめたものである。

(注) 別紙(年少者の時間外労働時間表一覧表は省略)

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